国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります
令和6年3月1日
前納を選択した場合の初回の口座振替・クレジットカード納付について
振替(立替)方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替またはクレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能となります。
申出書の提出後、初回振替(立替)日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替(立替)します。
2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は、4月末または10月末)になります。
ご注意ください
令和6年2月29日までホームページに掲載されていた申出書はご利用いただけませんので、お間違いのないようご注意ください。
※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/030103.html
振替(立替)方法に前納(6カ月前納、1年前納、2年前納)を選択する場合、令和6年3月以降のお申し込みから、年度の途中からでも口座振替またはクレジットカード納付によるまとめ払い(前納)が可能となります。
申出書の提出後、初回振替(立替)日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替(立替)します。
2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は、4月末または10月末)になります。
ご注意ください
令和6年2月29日までホームページに掲載されていた申出書はご利用いただけませんので、お間違いのないようご注意ください。
※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
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