令和元年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
令和2年2月7日
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。
令和元年10月1日から12月31日までの間に、令和元年中に初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、令和2年2月6日に控除証明書を発送しました。
ご不明な点は、お近くの年金事務所またはねんきん加入者ダイヤルへ直接お問い合わせください。
※当社では対応出来ませんのでご注意ください。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20191101.html
年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。
令和元年10月1日から12月31日までの間に、令和元年中に初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、令和2年2月6日に控除証明書を発送しました。
ご不明な点は、お近くの年金事務所またはねんきん加入者ダイヤルへ直接お問い合わせください。
※当社では対応出来ませんのでご注意ください。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
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