【令和6年4月1日発送】令和6年度の国民年金保険料納付書日本年金機構よりお送りします
令和6年3月1日
令和6年度の国民年金保険料納付書(令和6年4月分から令和7年3月分)を日本年金機構よりお送りします。
お送りするもの
国民年金保険料納付案内書
国民年金保険料口座振替納付申出書
国民年金保険料納付書
リーフレット
令和6年2月上旬の情報に基づき発行しており、行き違いで納付書が送付される場合がありますので、ご了承ください。
行き違いの例
すでに厚生年金保険に加入されているとき
保険料の免除・納付猶予申請や学生納付特例申請が審査中のとき
すでに口座振替・クレジット納付の申出をされているとき
すでに前納(2年前納など)により納付をされているとき
留意事項
納付案内書に令和6年度の保険料額、納付期限を記載しています。
学生納付特例申請書(ハガキ形式)を送付している方にも納付書が送付される場合があります。
4月から6月まで一部納付の承認を受けている方は、国民年金保険料納付書の枚数や種類が、上のリンク先のものとは異なります。
口座振替により納付されている方にも国民年金保険料納付案内書等が送付される場合がありますが、毎年(2年前納は隔年)4月下旬に「国民年金保険料口座振替額通知書」をお送りし、保険料額をお知らせしています。
発送日
令和6年4月1日(月曜)
(郵便事情により配達が遅延することがあります。)
保険料の納め方
お近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めてください。
ATMやインターネットバンキングによる電子納付がご利用できます。電子納付に関してご不明の点は、ご利用の金融機関等にお問い合わせください。
また、スマートフォンの決済アプリを利用した電子決済が可能です。詳しくは「スマートフォンアプリでのお支払い」をご覧ください。
※まとめて納付(前納)は、最大で翌々年3月分までの2年分が可能です。詳しくは「国民年金保険料の「2年前納」制度」をご覧ください。
令和6年4月から令和8年3月までの2年前納は、納付書による納付方法のみ可能となっております。納付書は同封されておりませんので、ご利用の際は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
令和6年4月から令和8年3月までの2年前納のお支払い期限は令和6年4月30日(火曜)までですので、希望される場合はお早めにお問い合わせください。
保険料の納付が困難な場合
所得が少ないときや失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。(免除・納付猶予申請)
学生の方は、免除・納付猶予申請ができません。学生納付特例申請をご利用ください。
国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予申請および学生納付特例申請ができません。
マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
また、お住まいの市(区)役所もしくは町村役場、または年金事務所です。(申請は郵送で行えます。)
詳しくは、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/0301.html
お送りするもの
国民年金保険料納付案内書
国民年金保険料口座振替納付申出書
国民年金保険料納付書
リーフレット
令和6年2月上旬の情報に基づき発行しており、行き違いで納付書が送付される場合がありますので、ご了承ください。
行き違いの例
すでに厚生年金保険に加入されているとき
保険料の免除・納付猶予申請や学生納付特例申請が審査中のとき
すでに口座振替・クレジット納付の申出をされているとき
すでに前納(2年前納など)により納付をされているとき
留意事項
納付案内書に令和6年度の保険料額、納付期限を記載しています。
学生納付特例申請書(ハガキ形式)を送付している方にも納付書が送付される場合があります。
4月から6月まで一部納付の承認を受けている方は、国民年金保険料納付書の枚数や種類が、上のリンク先のものとは異なります。
口座振替により納付されている方にも国民年金保険料納付案内書等が送付される場合がありますが、毎年(2年前納は隔年)4月下旬に「国民年金保険料口座振替額通知書」をお送りし、保険料額をお知らせしています。
発送日
令和6年4月1日(月曜)
(郵便事情により配達が遅延することがあります。)
保険料の納め方
お近くの金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めてください。
ATMやインターネットバンキングによる電子納付がご利用できます。電子納付に関してご不明の点は、ご利用の金融機関等にお問い合わせください。
また、スマートフォンの決済アプリを利用した電子決済が可能です。詳しくは「スマートフォンアプリでのお支払い」をご覧ください。
※まとめて納付(前納)は、最大で翌々年3月分までの2年分が可能です。詳しくは「国民年金保険料の「2年前納」制度」をご覧ください。
令和6年4月から令和8年3月までの2年前納は、納付書による納付方法のみ可能となっております。納付書は同封されておりませんので、ご利用の際は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
令和6年4月から令和8年3月までの2年前納のお支払い期限は令和6年4月30日(火曜)までですので、希望される場合はお早めにお問い合わせください。
保険料の納付が困難な場合
所得が少ないときや失業等により保険料を納めることができない場合には、本人の申請によって、保険料の納付が免除される制度があります。(免除・納付猶予申請)
学生の方は、免除・納付猶予申請ができません。学生納付特例申請をご利用ください。
国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予申請および学生納付特例申請ができません。
マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
また、お住まいの市(区)役所もしくは町村役場、または年金事務所です。(申請は郵送で行えます。)
詳しくは、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
※詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/0301.html
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