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年金Q&A

年金について

  • 国民年金保険料を納めるにはどのような納付方法がありますか?
    納付書でのご納付、口座やクレジットカードでの引き落とし、インターネットよる電子納付、スマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済がございます。
  • 国民年金の保険料は、どこで納めるのですか?
    国民年金の保険料は、全国の銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫、郵便局及びコンビニエンスストアで納めることが出来ます。
    また、インターネットバンキングやスマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済などを利用して納めることも出来ます。
  • 令和6年度の保険料はいくらですか?
    1ヶ月あたり定額で16,980円です。
    保険料の免除等の申請を行い、保険料の一部の免除承認を受けた場合、
    1/4免除で12,740円、半額免除で8,490円、3/4免除で4,250円となります。
    (令和5年度は定額16,520円、1/4免除12,390円、半額8,260円、3/4免除4,130円)
    (令和4年度は定額16,590円、1/4免除12,440円、半額8,300円、3/4免除4,150円)
    (令和3年度は定額16,610円、1/4免除12,460円、半額8,310円、3/4免除4,150円)
    (令和2年度は定額16,540円、1/4免除12,410円、半額8,270円、3/4免除4,140円)
  • 保険料の納付期限はいつですか?
    納付期限が過ぎてしまったが納付は出来ますか?
    国民年金の保険料は翌月末が納付期限となります。

    国民年金法 第91条(保険料の納期限)
    毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

    ただ、納付期限(翌月末)から2年以内であれば納めることができます。
    納付期限(翌月末)から2年を過ぎると納めることが出来なくなります。
  • 国民年金保険料の免除申請はいつ申請したら良いですか?
    免除期間は、原則7月から翌年の6月までとなっていますので、毎年7月に手続きが必要です。
    学生納付特例制度をご利用の方は原則4月から翌年の3月までとなっていますので、毎年4月に手続きが必要です。

    ※もし申請が遅れた場合でも申請出来ます。
  • 免除申請では誰の所得が審査されますか?
    ■免除の場合:本人・世帯主・配偶者
    ※失業の場合で他書類の添付があった場合は本人所得は0(ゼロ)となります。
    ■猶予の場合:本人・配偶者
    ■学生の場合:本人

    の前年所得での審査です。(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)
  • 免除申請する際に、他に添付する書類は必要ですか?
    ■失業した場合:雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
    ■学生の場合:在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(有効期限、学年、入学年月日の記載がある箇所を含む)の写し

    を添付してください。
  • 10年間(120ヶ月)の年金を納めて年金の受給要件を満たしたので国民年金の保険料を納めるのをやめたい。
    国民年金は20歳から60歳までは加入し、保険料を納める必要があります。(国民年金法第88条)

    (保険料の納付義務)
    第88条  
    1.被保険者は、保険料を納付しなければならない。
    2.世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
    3.配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
  • 国民年金保険料の1ヶ月分の未納があると、将来の受給額にどれくらい影響がありますか?
    令和5年度の水準であれば、一月未納によって受給額は約1600円減額されます。
  • 将来の年金受給額を試算して欲しい。
    日本年金機構ホームページ内の情報提供サービス「ねんきんネット」を利用することで、将来受け取る年金の見込額を確認することができます。
    インターネットの利用が難しい方は、お近くの年金事務所窓口にご相談ください。
  • 基礎年金番号がわかりません。
    教えてもらえますか?
    基礎年金番号は基礎年金番号通知書や年金手帳等で確認が出来ます。
    また、年金事務所から届く納付書等にも記載されています。
    それでもわからない場合には、本人確認の出来るもの(運転免許証など)をご用意のうえ、年金事務所の窓口でご相談ください。
    ※お電話等でお伝えすることは出来ません。
  • 年金事務所の窓口は何時まで開いていますか?
    窓口の開設時間は平日8:30~17:15です。
    ただし、毎週月曜日は開設時間の延長(月曜日が休日の場合は火曜日に実施)と毎月第2土曜日の休日年金相談も実施しています。
    「予約相談」が出来ますので、事前にお電話にてお申込み頂くと少ない待ち時間でご相談が出来ます。
  • 本人が年金事務所へ行けません。代理人でも相談等が出来ますか?
    代理の方でもご相談が出来ます。
    代理人の方は、ご本人の方からの委任状と、代理人自身の本人確認が出来るもの(運転免許証など)をご用意ください。
  • 生活保護を受けている(あるいは障害基礎年金等を受給している)が免除申請はできますか?
    生活保護のうち生活扶助を受けている、あるいは障害基礎年金等を受給している方につきましては、法定免除の対象になります。
    免除の適用には申請が必要となりますので、お住まいの市区町村役場にてお手続きをお願いいたします。
  • 未納分をクレジットカードで納めること、もしくは口座から引き落とししてもらうことは出来ますか?
    未納分はクレジットカードや口座から引き落としすることは出来ません。
    申し込みを行って頂き、手続きが完了した後の分からのみ、クレジットカードや口座引き落としでの納付が出来ます。

    ※未納分は納付書を使用して現金で納める必要があります。
  • 国民年金保険料は払わないとダメですか?
    国民年金法第88条にて、保険料の納付義務が定められています。

    第88条
    1.被保険者は、保険料を納付しなければならない。
    2.世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
    3.配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
  • 老齢年金を受け取ることに必要な納付や免除の期間に変更がありましたか?
    これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
    平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
  • 保険料は誰が払う必要がありますか?
    国民年金法第88条に該当する方になります。

    ---国民年金法第88条---
    (保険料の納付義務)
    1.被保険者は、保険料を納付しなければならない。
    2.世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
    3.配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
  • 学生納付特例制度の申請をしたいが、自分の学校が学生納付特例の対象校か知りたい。
    学生納付特例対象校一覧が日本年金機構のホームページにありますので、そちらでご確認をお願い致します。

    http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html
大阪コンタクトセンター 専用フリーダイヤル→フリーダイヤル:0800-808-7000 →フリーダイヤル:0800-600-0600 受付時間→8:30~21:00 (年末年始・お盆は除く)

※お客様との通話内容(お客様からお受けする電話、当社からおかけする電話のいずれの場合も含みます)は、品質向上の観点から、 全通話を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。

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